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不動産あれこれ2

2013/08/23

不動産あれこれ2


福岡賃貸管理はお任せください!管理費定額制のZEROマネジメント株式会社です!

 

こんにちは!ナオです (o´・ω・`o)ノ

早いもので、もう8月も後半!我が家では、末っ子があわてて宿題をこなしてます (´`)=3

それにしても毎日毎日、猛暑日が続きますね。。。。(A;´ 3`)

皆様、体調を崩さないようお気をつけて下さいね!!

海 加工済み

 

さて、前回のブログに書いた続きのお話です。

私がお友達から最近相談されたこと・・・です (#^.^#)

ざっとお話をしますと、お友達のお父さんが所有している土地(現状:家庭菜園に使用)

をお隣りのアパートを所有している方の代理の不動産屋から、売ってください。 という

お話があって、相手の不動産屋が持ってきた見積もり書などの内容が一方的な内容

ではないか?という相談でした。

そりゃいきなり見積もり見せられてもわかりませんよね~(´・д・`)

 

不動産屋にしてみれば普通のお話でもあるのですが、なんでもその買いたい理由というのが、

その古いアパートを相続予定の息子さんがそのアパートの建っている土地だけだと

建て替えもままならない広さでもあるし、その隣の土地を買ってアパートも取り壊して

2件分の『新築』戸建て用地として売却を考えているということなのです。

 

相談の土地は角地に位置しているので、戸建てを建てた場合には出入りもしやすくて

売りやすいと判断したのでしょう。

 

相談者の親御様は全く売り急ぐ必要もないので、きちんとした対応を取ってもらえるなら

・・・ということで交渉中です。

 

この話を聞いたときに思ったのが、本当に今、土地と住宅が売れているな~ってことです。

戸建て用地を探している方がとても多く、中古マンションも今年に入ってからというもの今

まで売れ残っていた物件までもが売れてますし、価格も上乗せされている物件もチラホラ・・・

ヽ(‘A`)ノェェェ

 

先日、知り合いの不動産屋さんともお話をしていたのですが、今年に入ってから

『売り物件が減っている!』とのことでした。

消費税が上がると見越して売れているということはわかりますが・・・

ですが、皆さん!

ご存知でしたか??

消費税は建物にはかかりますが、土地にはかかりません!!

新築一戸建てを購入の場合ですと、購入金額=土地代+建物代 ですが、

例えば、4000万円の新築一戸建てを購入の場合、

土地代2000万円+建物代2000万円 という内訳だとすると、建物代の2000万円にのみ

消費税がかかります。

現在ですと、5%の消費税分100万円ですが、これが8%になると、160万円になります。

え~~~(。・ε・`。) 増えるじゃない!! と思ったそこのあなた^^

そこは政府も対策してきてます(^―^)

住宅ローン減税の拡充や年収510万円以下の方には現金給付もあるそうです。

建物の価格や、購入者の納税額によっても差があるようですが、場合によっては減税措置で得する

こともあるようです。

 

それよりも、先ほど中古物件も売れていると話しましたが、またまた皆さ~ん、ご存知ですか?

中古物件には原則、消費税はかかりません!!

なぜなら、「個人は課税事業者に該当しない」からなのです。

ただ、売主(物件の所有者をいいます)が不動産業者の場合はかかりますので、ご注意を。

逆に、消費税がかかっていない物件を買っても先ほどの住宅ローン減税などの適用にはもちろん

なりませんので、こちらもご注意を☆

 

なので、新築物件がどうしても欲しいという方ならまだしも、中古物件でもリノベーションしようか、

など考えている方は、あまりあせらずにお気に入りの物件を探してもいいと思います

♪(゚▽^*)ノ⌒☆

 

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