2013/08/05
不動産あれこれ
福岡の賃貸管理はお任せください!管理費定額制のZEROマネジメント株式会社です!
こんにちは!ナオです (#^.^#)
暑い毎日が続いてますが、皆様体調などを崩していませんでしょうか?
しっかり栄養を取り、夏バテを予防したいものですね d(・∀・*)♪
私は食いしん坊なので、しっかりいただいていますよ~♪
最近で一番美味しかったものはコチラ!!
じゃ~~~ん!! 北海道からお取り寄せの蠣で~す(*^_^*)
弊社の社長が社員のために用意してくれました♪
久しぶりに頂いた蠣ちゃん♡ 超!美味しかったです♪ O(≧∇≦)O
ご馳走様でした~ (人´∀`)
さてさて、スタミナもついたところで!?本題です(*^_^*)
タイトルに書きましたが、不動産のことを少し・・・・
私、宅建主任者ということもありまして、お仕事とは別にプライベートでお友達に不動産について
相談されることがよくあるのですが、最近相談されたお話が妙に最近の不動産業界に関係する
話だな~と思いました。
お1人は義理のお母様と同居されている方からでした。
とても仲の良いご家族で、今住んでいる先祖から受け継いだ土地をこれからも引き続き相続しながら
子供たちにも残していけるのか不安だということでした。
ざっくりと敷地の広さや評価額などをきいた話では、現行の相続税の基礎控除と特定居住用宅地等の
特例で問題なく、非課税で相続もできるようでした。
が、注意していただきたいのですが、相続税の基礎控除と特定居住用宅地等の特例が平成27年
度から改正されるのです!
簡単にいうと、相続税の基礎控除を下げた分、特定居住用住宅等の特例の適用範囲(敷地面積)
を拡げたということですね。
これは都市部にお住まいの評価額のめっちゃ高い土地をお持ちの方にとっては不利になってしまう
改正です (゜ロ゜)ギョェ!
あ、先ほどの相談者の方は、今回の改正でも非課税枠におさまりそうなので、安心して相続を迎えら
れそうです(^―^)
話はそれますが、その改正をみこして改めて二世帯住居が注目されているそうです。
というのも、今回の改正の中には今まで2世帯住宅が構造上完全に分離されているものに関しては
同居と認められなかったのですが、認められることになりました。(平成26年1月1日から適用)
今では当たり前のような気がしますが、子世帯とのお互いのプライバシーを守れる完全分離は共稼ぎ
の多い子世代にも程よく親世帯との距離もとりつつ、孫のお世話も大変な時は頼りに出来るという、
時代に合った住み方かもしれませんね (・∀・。)(-∀-。)♪
さらに2世帯住宅に店舗や賃貸住宅も併せたものも人気があるようです♪
逆に賃貸物件に親子それぞれの世帯で住むために購入もありですかね~
長くなってしまったので、他のお話は次回に。。。ということで☆